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動物の福祉及び愛護

マイクロチップを用いた動物の個体識別

マイクロチップとは

マイクロチップ 直径約2mm_長さ約12mmマイクロチップ(MC)は、直径約1~2mm_長さ約8~12mmの円筒形のガラス又はポリマーのカプセルで包まれた小さな電子標識器具です。電子標識器具というと少し難しく聞こえるかもしれませんが、要するに動物の小さな小さな名札と考えてください。その中には、個体識別番号が書かれた機能や、アンテナの役割を果たすコイル等が収めてあります。また、ICチップという名前でも呼ばれています。
MCに書かれている番号は、専用のリーダーという器具を使って読むことができます。リーダーをMCに近づけると、リーダーが発する電波にMCが反応して番号を送り返します。これをリーダーが感知して番号を読み取るのです。MC自体は電源を必要としないので、電池の交換は必要なく、一度動物の体内に装着されれば一生交換する必要はありません。
専用のリーダーは、全国の動物愛護センターや保健所、一部の動物病院や警察など、動物が保護される可能性のある施設に配備されており、マイクロチップ番号の読取りが行われています。

マイクロチップの埋込みと登録

MCは動物病院で獣医師に装着してもらいます。装着の方法は、一般的な皮下注射とほとんど変わらないため、動物への負担はそれほどありません。
また、装着されたMCは、動物の体の中を移動しないように表面に特殊な加工がされています。安全性についても、さまざまな臨床試験が行われて証明されています。
MCを装着しただけでは迷子になっても飼育者の情報は分かりません。必ずマイクロチップのデータ登録手続を行ってください。

あなたの動物がいなくなったとき

MCには、国コード、動物種コード、メーカーコード、個体番号等が組み合わされた世界でただ一つの個体識別番号が標識されています。
MCを装着した動物とその飼育者のデータは日本獣医師会のデータベースで管理されており、MCが装着された動物が発見された時には、読みとった個体識別番号をデータベースに照会することによって、即座に飼育者の電話番号等の検索が可能で、飼育者に連絡をとることができます。
特に、地震等の大災害の際には、MCが動物と飼育者を結び付ける確実な絆となることはいうまでもありません。

公益社団法人日本獣医師会
マイクロチップデータ登録窓口
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
TEL:03-3475-1695(自動音声案内)
FAX:03-3475-1697
E-mail:mc★nichiju.or.jp (メール送信時には★を半角@に変えて送信してください)

マイクロチップを利用した動物の個体識別の普及・推進(AIPO)

AIPO(動物ID普及推進会議)は、(公財)日本動物愛護協会、(公社)日本動物福祉協会、(公社)日本愛玩動物協会からなる全国動物愛護推進協議会と(公社)日本獣医師会により構成される組織で、平成14年度から、MCを利用した犬・猫等の家庭動物の個体識別の普及・推進を図っています。

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形状

動物用のマイクロチップというのは、いわゆる電子番号札(『電子タグ』)の中で、動物の体内へ直接埋め込む型のものを言います。このマイクロチップは、直径約1~2mm_長さ約8~12mm程度の円筒形をしています。内部はアンテナ(フェライト棒にコイルを巻き付けたフェライトロッドアンテナ)とIC部になっています。
この電子タグを用いたシステムは、無線による個体識別(RFID:(Radio Frequency Identification)とも呼ばれ、注射をする要領で動物の体内に装着されている電子タグの中に記録されている情報を、専用の情報読取機(アンテナとコントローラからなる『リーダー』)からの電磁誘導によって、電子タグに直接触れることなく動物の体外から情報を読み取り、個体識別を行うものです。
電子タグの利用は、「交通機関でのパスモやスイカ」等のICカード、「スキー場リフトの自動改札」、「自動車の生産ライン」、「高速道路のETCシステム」など、現在では広く利用されています。特に、動物用の電子タグには、マイクロチップの他に、耳につけるイヤータグ型のもの、飲み込ませて胃の中に留め置くボーラス型のものがあり、牛や豚などの家畜に使用されています。
また、動物用のマイクロチップは、動物の体内に装着しても副作用などがおきないよう、外部を生体適合ガラスもしくはポリマーで密閉しています。

安全性

マイクロチップの装着による動物への障害はほとんどありません。日本国内で、動物の体内に装着したマイクロチップの副作用、ショック症状等についての報告は、今までに1件も寄せられておりません。諸外国の機関 (WASAVAやBASAVA) では副作用の症例を調べていますが、これまでに腫瘍が認められたという症例はほとんどなく、ワクチン摂取によるアナフィラキシーショック等と比較しても、安全性は高いと言えるでしょう。
体内での移動は、それぞれのマイクロチップメーカーが移動防止措置を講じていますが、まれに起こることがあります。しかし、皮下識内での移動のため、筋肉組織に入っていくものではなく、読み取りに必要な距離は確保されますので、それぞれのメーカーの作成しているリーダーの説明書に従って操作すればほとんどの場合は読み取れる範囲での移動です。
マイクロチップを装着していても、レントゲン撮影(マイクロチップが写りますが)やCTスキャン操作は支障なく行えます。MRIの画像は乱れることがあり、磁束密度が0.5T(テスラ)のMRIでは影響はほとんどありませんが、1.5T以上になるとマイクロチップに内蔵されているフェライトコアの影響で画像の歪みが認められます。しかし、磁界によってマイクロチップから発生する力はごく僅かであり、動物の体内における影響は認められません。また、メモリの消去、変更等もなく、MRI使用後のマイクロチップ番号の読み取りに支障はありません。

規格

ペット用のマイクロチップには、いくつかの規格があります。日本で統一して流通されているマイクロチップはISO11784/5に準拠しているFDX-Bという規格になり、起動周波数は134,2kHz、コード体型は15桁の数字で表れます。ISO準拠のマイクロチップには他にHDX(134,2kHz、15桁数字)もありますが、日本ではペット用には流通していません。
ISO非準拠のマイクロチップには、FDX-A(FECAVA規格)、メーカーオリジナル(AVID、Home Again等)がありますが、起動周波数やコード体型が違うため(125~8kHz、9~10桁英数字等)、マルチリーダーを除きISO準拠のリーダーでは読むことはできません。従って、本会のデータベースへのデータ登録も受け付けておりません。
ISO11784コード体系の規格においては、個体識別番号が世界でひとつだけであるという唯一性を保障するものとなっています。
日本においては、15桁の番号のうち最小の3桁が日本国番号392、次に2桁の動物コードを設定していて、牛10、馬11、豚12、ペット14となっています。馬(11)とペット(14)では続く2桁がメーカーコードとして使用されています。

日本では今までに12社がマイクロチップを輸入販売しており、以下のコードを使用しています。

3921410~(以下8桁が個体番号) 富士平工業株式会社
3921411~ 株式会社コスミックエムイー
3921415~ 株式会社日立ハイテクマテリアルズ
3921420~ 日本マイクロチップ技術開発株式会社
3921430~ 株式会社共立商会
3921440~ 日本マイクロチップネットワーク株式会社(共立製薬株式会社)
3921450~ サージミヤワキ株式会社
3921460~ 共立製薬株式会社
3921470~ バイオリサーチセンター株式会社
3921480・3921481~ DSファーマアニマルヘルス株式会社
3921490~ 日特エンジニアリング株式会社
3921499~ ワールドネットワーク株式会社

リーダーのISO11785(通信に関する技術要件)においては、FDX-B(全二重通信) とHDX(半二重通信)の両方と交信できるタグやリーダーを認めています。この通信規格は、64ビットのリードオンリー(改ざん不可)型で、通信距離は長くありませんが、通信可能な領域が広く、動物体内に装着されたタグの姿勢(向き等)による影響が少ないのが特徴です。また、金属以外の情報の通過性にも優れ(読取りに当っては周囲の金属の影響を受けやすい)、動物の体内では問題なく通信が可能です。

歴史

ペット用のマイクロチップは1986年ごろから、烙印や入れ墨に替わって欧米を中心に使用され始めましたが、その頃は各メーカーが独自の規格で作成していたため、マイクロチップやリーダーに互換性がありませんでした。
そこで規格を統一するため、1994年にISO11784(家畜のコード体系)が制定、1996年にはISO11785(通信の技術要件)が制定され、ISO11784の対象動物がそれまでの家畜だけでなくすべての動物となりました。
日本には、1997年にマルピーライフテック(現 DSファーマアニマルヘルス株式会社)により導入され、同時に自社販売製品のデータベースが実用化しました。次いで、1998年には社団法人日本獣医師会がデータベースを設立し、富士平工業株式会社、共立商事(共立製薬株式会社)、株式会社共立商会の販売するマイクロチップのデータの統一管理を開始しました。2002年にはマイクロチップの普及啓発を促進するため、動物ID普及推進会議(AIPO)が全国動物愛護推進協議会 (動物愛護4団体で構成)と社団法人日本獣医師会によって設立され、その事務局を担当する社団法人日本動物保護管理協会に日本獣医師会データベースが移行されデータ管理が行われるようになりました。現在は日本動物保護管理協会は日本獣医師会に吸収合併され、日本獣医師会がデータ登録を行っています。
一方国においては、2004年に「犬等の輸出入検疫規則」の改正が行われ、動物検疫では、動物を日本へ輸入する場合には、ISO規格のマイクロチップの装着が義務化され、2005年には「外来生物法」の施行により特定外来生物へのマイクロチップの装着が義務化、また「動物愛護管理法」の改正により特定動物(危険動物)へのマイクロチップによる動物個体の識別措置等が義務化されました。
民間団体では、同年にマイクロチップのユーザー/メーカー組織等により「ISO規格動物用電子タグ協議会」が設立され、国内におけるISO規格コード体系が協議されるようになりました。 さらに、愛玩(ペット)動物のマイクロチップに関しては、2006年、「動物愛護管理法」に基づく『動物の所有者明示措置に係る環境省の告示』により、愛玩動物の所有明示の方法としてマイクロチップによる方法が示され、関係行政機関におけるマイクロチップの読取り体制の整備及び公的団体でのマイクロチップデータ管理のあり方がしめされました。この告示後に、それまでの民間ベースでのデータ管理を一元化すべく、大日本住友製薬株式会社と社団法人日本動物保護管理協会のデータベースが統合し、社団法人日本動物保護管理協会による全国一律の方法でデータ管理がされるようになりました。このデータ管理の一元化と期を同じくして、ペットショップでのマイクロチップ装着動物の販売がはじまりました。
なお、本会のデータベースには平成30年3月末現在で172万頭以上のペット動物のマイクロチップ情報が登録され、犬や猫等の動物を保護した行政機関や動物病院での飼育者探しに利用されています。

海外の状況

マイクロチップのペット動物への装着は、世界的に大きく普及してきています。欧米では早くからマイクロチップが採用されていましたが、近年、ヨーロッパやオセアニア、アジアの一部では、行政機関によるマイクロチップの装着の義務化が急速に進んでいます。特に、生態系に特殊性のある島国や、狂犬病予防に力を入れている国などでの義務化が多く見られます。
マイクロチップデータの登録先として、日本国内では本会が公益団体として圧倒的多数の登録を担っていますが、諸外国では、狂犬病の登録と合わせて行政機関が行っていたり、獣医師会主導で民間企業が行っていたり、動物愛護団体、ケネルクラブ、マイクロチップのメーカーが独自に行っていたりと様々です。そのため、登録機関は1国にひとつとは限らず、特にメーカーが登録を行っている国では、参入しているメーカーの数だけ登録機関があるということもあり、中には支障を来たす場合もあるようです。そのために、データベースは基本的にそれぞれの国のやり方で管理されていますが、たくさんの国のそれぞれのデータベース情報を集めたサイトとして、ペットマックスやユーロペットネットのようなサイトもあります。
マイクロチップの規格は、ヨーロッパ、オセアニア、日本を含むアジアの一部ではISO国際規格を採用しており、同じISO国際規格どうしであれば、どのメーカーのマイクロチップやリーダーにも互換性があり、それぞれの番号を読み取ることができます。しかし、ISO規格を採用していない国では、マルチリーダーを使用しない場合には互換性がなく、他規格のマイクロチップ読み取りができません。特に、アメリカでは、ISO国際規格ではない規格(FECAVA規格)のマイクロチップが広く流通し、また、マイクロチップメーカー独自のオリジナル規格(AVID社、HOMEAGAIN社等のオリジナル規格)のマイクロチップもまだよく見られるようです。米国獣医師会や規格協会等はISO企画を推奨しているのですが、切り替えは難航しているようです。
カナダではアメリカより一足先にISO規格への切り替えが行われましたが、まだそれぞれの規格が混在しているようです。また、香港ではAVID社のオリジナル規格を政府が採用しています。その他、台湾など、アジアではマイクロチップの規格が混在している国が多いようです。

動物検疫

動物を連れて国と国の間を移動する場合には、各国の動物検疫の規則に従う必要があります。
日本では2004年に「犬等の輸出入検疫規則」が改正され、犬等の動物を日本へ輸入する場合にはマイクロチップの装着が義務化されました。
については、ご利用の各空港の検疫所へお問合せ下さい。
動物検疫所 所在地一覧
http://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/address.html

マイクロチップの必要性

犬や猫などの動物の飼育者は、その動物が自分の所有であることを明らかにするためにマイクロチップの装着等に努めるよう、動物愛護管理法で特に所有明示措置として定められています。迷子、災害、盗難、事故等の際でも、耐久性が高く脱落しないマイクロチップを装着して、その情報を本会のデータベースに登録しておけば、安全で確実なペットの身元証明(所有明示)になります。

特定動物(危険な動物)や特定外来生物を飼育する場合には、その動物ごとにマイクロチップの装着が義務づけられています。特定動物は地方自治体(都道府県)へ、外来生物は環境省(地方環境事務所)へ、それぞれマイクロチップによる個体識別番号等を届け出るなどしてその動物の飼養等の許可を受けなければなりません。また種の保存法の対象種にもマイクロチップを装着して指定機関に登録する必要があります。

犬や猫を海外(外国)から日本に持ち込む場合に必要である動物検疫を受けるためには、マイクロチップ等で確実に個体識別をしておかなければなりません。また、海外、特にマイクロチップが義務化されている国に、飼育者と一緒に犬や猫を連れて行くときには、マイクロチップの装着が必要です。

マイクロチップの特徴

それぞれのマイクロチップには、世界で唯一の番号が記録されていて、その番号は書き換えることができないため、欧米を中心に確実な個体識別措置として用いられています。

マイクロチップ番号の読み取りは、専用のリーダーを使用してそのリーダーから発信される電波が、マイクロチップ内のコイルに電圧を発生させて番号をリーダーに伝送する仕組みになっています。マイクロチップは電池式ではありませんので半永久的に使用できます。

マイクロチップは、全体を生体適合ガラスやポリマーで覆われているので動物の体内での安全性が高く、欧米を中心に何千万頭もの動物への装着実績があります。また、動物への副作用についてはほとんど報告がありません。

マイクロチップの装着は瞬時に終わり、装着する動物への過度な痛みや負担を与えないので、世界中の動物園等では「ほ乳類、鳥類、は虫類(カメ、ヘビ等)両生類(カエル等)、魚類」等ほとんどの動物の個体識別に使用されています。

マイクロチップの装着

飼育者の方へ
■装着してもらうには
◦マイクロチップの装着は獣医療行為になりますので、動物病院で獣医師に装着してもらいます。
◦装着は、通常の注射より少し太めの針が着いている装着用の注射器を使って、予防注射等と同じ方法で行われます。
◦装着時の痛みは、普通の注射と同じくらいと言われており、通常は鎮痛や麻酔など特別な処置は行いません。
◦装着する部位は、動物の種類によって異なりますが、犬や猫の場合では、首の後ろ(背側頚部)の皮下が一般的です。
◦装着する時期は、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢から装着ができると言われていますが、個体差がありますので動物病院の獣医師にご相談ください。

■費用は

装着費用は、動物の種類や動物病院によって異なりますが、数千円~一万円くらいが一般的です。
また、装着されたマイクロチップ番号等を登録し、動物の逸走時等に備えるための登録料は別に1,050円かかります。

■装着したマイクロチップの番号や飼育者情報等を登録する必要があります
◦マイクロチップを犬や猫に装着しただけでは、万一迷子になってもどなたが飼育者なのか分かりません。装着したマイクロチップの番号、飼育者の連絡先等の情報を必ず登録(データ登録)する手続きを行ってください。登録が済みましたら、データ登録完了通知書(ハガキ)をお届けします。
◦ペットショップ等で、マイクロチップを装着されている犬や猫を購入された方は、購入したペットショップ等が登録手続きを代行している場合があります。ペットショップに登録申請の状況をご確認ください。

獣医師の方へ

■動物用マイクロチップの入手は
◦国内でマイクロチップを販売している製薬会社から、マイクロチップとデータ登録申込書をお取り寄せください。
◦マイクロチップは、多くの場合に装着用インジェクターとセットで販売されています。インジェクターの形状はメーカーによって異なりますが、針の太さは12ゲージ前後で、その注射針内に充填されているマイクロチップの大きさは直径1~2mm、長さ8~12mm程度です。

■装着部位は

犬、猫の場合は背側正中線(やや左側)の肩甲骨間から頸部よりの皮下とされています。特定動物・外来生物への装着については環境省ホームページ(自然環境・自然公園-動物愛護-報告書等「特定外来生物・特定(危険)動物へのマイクロチップ埋込み技術マニュアル」)等をご覧ください。

■装着適齢は

犬は生後2週齢、猫は生後4週齢から装着ができると言われていますが、個体差や健康状態を診てご判断ください。

■実際の装着に際して
◦装着する前に専用のリーダーで必ずマイクロチップの読み取りテストを行い、付属バーコードシールに記載されている番号と一致することをご確認ください。
◦動物を保定後、通常の皮下注射等と同様に装着部位の皮膚面を消毒します。
◦対象動物の所定の部位に、装着用インジェクターの注射針を所定の位置まで深く差し込んでからマイクロチップを押し出し、留置する感覚でインジェクターを引き抜きます。
◦装着後のマイクロチップ脱落防止のため、装着部位をしばらく圧迫しておくか、外科用接着剤を用いた処置をします。
◦装着完了後には、必ずマイクロチップ番号の読み取りテストを行ってください。
◦最後に、マイクロチップデータの登録手続きを飼育者に教示ください。

マイクロチップの登録(動物ID情報登録の手順)

なぜ登録が必要か
◦マイクロチップの登録は、万一動物が行方不明になり、日本国内で発見された際に、その飼育者を速やかに確認するために必要な所有者データを、インターネット上のデータベースに登録しておくものです。
◦迷子動物等を発見・保護し、マイクロチップが装着されていることを確認した行政の動物愛護センターや動物病院等の獣医師は、インターネット上でデータを検索し、装着されたマイクロチップ番号を基に、飼育者連絡先等のデータを照会し、飼育者に保護連絡をします。データ検索は一定の手続きをした方のみが可能となり、それ以外の方から本会に動物の保護連絡があった場合には、本会から直接登録者に連絡を行います。
◦取得した個人情報は、動物個体識別データ登録・変更・削除に係わる業務、飼育者不明で保護された動物の飼育者確認に係る業務(行政機関(動物愛護センター、警察等)、動物診療施設等による照会作業含む)のために利用し、それ以外の目的には利用しません。
◦マイクロチップを装着してもデータベースに登録しておかないと、動物が保護された時に読み取られた番号がデータベースに照会されても「該当なし」となってしまい、飼育者に連絡することができません。

その他のご注意点
◦「動物ID情報登録」は区市町村で行う「狂犬病予防法に基づく犬の登録」や、都道府県・環境省への「特定動物・外来生物の飼養許可」とは異なるものです。飼い犬の登録や特定(危険)動物の飼養許可は、自治体や行政機関等への手続きが別途必要となりますのでご注意ください。
◦海外で装着されたマイクロチップのうち、ISO規格のマイクロチップ(番号がアルファベットを含まない15桁の数字のマイクロチップ)は日本で登録できます。他の国のデータベースに登録してあった場合でも、新たに日本で同じ番号の登録申込みをしていただきます。その際、登録料が1,050円かかりますので、「登録料の振込用紙付きの登録申込書」をご使用ください。
◦海外で装着した場合等で日本での登録がお済みでない場合は、動物病院等でそのマイクロチップ番号を読み取って上記の登録申込書に記入してもらい、通常の新規登録と同様の手続きをします。
◦海外で装着した場合であって輸入検疫証明書をお持ちの場合は、そのコピーをいただければ、上記のように動物病院に行かなくても登録ができます。その際には、本会から上記の登録申込書を直接お送りしますのでご連絡ください。
◦マイクロチップはGPSのように、その動物の現在の居場所を特定できるものではありません。あくまでも、動物が保護されたときに、番号が読取られ、データベースに照会した上で、飼育者の連絡先が分かるというシステムです。GPSのように常に電波を発信しないため、電池が不要で、サイズも小さく、耐久年数も長くなっています。

マイクロチップ番号による保護した動物の飼育者の検索

インターネットによる飼育者の検索方法

あらかじめ、検索用のIDとパスワードを取得している動物保護施設は、インターネットにて保護した動物の飼育者の検索をすることができます。IDとパスワードの発行は、動物愛護関係行政機関等及び小動物臨床開業(勤務)獣医師に対して行いますが、個人情報保護の観点から、保護動物の飼育者特定の目的以外には使用しないようにお約束をいただいております。

日本獣医師会事務局に直接照会する方法

IDとパスワードを取得していない方が、保護した動物のマイクロチップ番号を読み取った場合、日本獣医師会に直接連絡をいただければ、日本獣医師会にて飼育者の検索を行い、該当する飼育者に連絡し、動物が保護されている施設名や連絡先をお伝えします。

動物・飼主情報の検索
別ウィンドウ 動物ID検索システム

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