公益社団法人日本獣医師会

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マイクロチップを用いた動物の個体識別

マイクロチップとは

マイクロチップ 直径約2mm_長さ約12mmマイクロチップは動物の体内に装着する電子タグです。マイクロチップを装着し登録しておくと、迷子になって動物愛護センター等で保護された際に、マイクロチップが読み取られ、その識別番号から飼い主の情報が分かるため、保護された犬や猫の返還につながります。
 地震などの災害、盗難や事故によって、飼い主と離ればなれになったときにも、飼い主のもとに戻る確率が高まります。

マイクロチップの構造と原理

マイクロチップは、直径1.2mm、長さ8mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスやポリマーを使用した電子標識器具です。
 マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、この識別番号をマイクロチップの専用リーダー(読取器)で読み取ります。
 マイクロチップはGPSのように自ら電波を発信することはありませんが、リーダーの電波に反応して識別番号を送り返すことができるため、電源を必要とせず、一度装着すれば一生交換する必要がないと言われています。

マイクロチップの制度

動物の愛護及び管理に関する法律において、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。
 ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した飼い主は、所有者の変更登録をして、所有者の情報を自分の情報に変更します。動物愛護団体や知人等から犬や猫を譲り受けた場合にも、装着・登録を行うことが推奨されています。

令和4年6月までにマイクロチップを装着し、日本獣医師会に登録されていた方については、そのままの登録で構いません。住所などの変更がありましたら、下記のページから手続してください。

令和4年6月以降にマイクロチップを装着した方、マイクロチップが装着された犬猫を購入等された方は、環境大臣の登録を受けなければなりません。下記のページから手続してください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録 | 環境省 (env.go.jp) 問合せ先: 03-6384-5320

マイクロチップの装着

マイクロチップの装着は動物病院で行います。動物病院で専用の注入器を使って皮下に装着します。一度装着すると、首輪や名札のように外れて落ちる心配が少なく、半永久的に読取りが可能な個体識別措置になります。
 品種や健康状態にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装着できると言われています。
 犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。マイクロチップ装着証明書は、登録する際に必要になりますので、大切に保管してください。

マイクロチップの安全性

世界小動物獣医師会では、マイクロチップを装着することで得られる利益は健康リスクをはるかに上回ると結論付けています。予防接種によってまれにアナフィラキシーショックが引き起こされますが、マイクロチップの装着によって引き起こされた報告はありません。

マイクロチップの登録手続

動物病院でマイクロチップを装着した場合

令和4年6月以降にマイクロチップを装着した場合は、環境大臣の登録を受けなければなりません。獣医師からマイクロチップ装着証明書をもらい、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで登録の手続をしてください。
https://reg.mc.env.go.jp/

マイクロチップが入った動物を購入した場合

ブリーダーやペットショップから、登録証明書をもらって、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで変更登録の手続をしてください。
https://reg.mc.env.go.jp/

令和4年6月以前に装着し、既存登録団体(AIPO等)に登録済みの場合

基本的にはそのままで大丈夫です。もし環境大臣の登録を希望する場合は、以下のExcelファイルに必要事項をすべて入力し、令和4年6月1日より前の装着日の証明ができる書類と一緒に「infomc@nichiju.or.jp」までお送りください。
 必要事項の入力にあたっては、以下のPDFに記載されている入力規則を 守って入力してください。規則通りに入力されていない場合には取込みができませんので、再作成をお願いする場合があります。

移行登録申請(令和5年3月) file_downloadExcel形式Excel
移行登録申請入力規則(令和5年6月) file_downloadPDF形式PDF

海外との互換性

日本では、マイクロチップは国際標準化機構で定められたISO11784及び11785の規格を採用しており、ISOを採用している国では読取りに互換性があります。
海外で装着されたISO規格のマイクロチップ(15桁の数字)は、同じ番号のまま日本でも登録することができます。
 香港やアメリカの一部等で規格の異なるマイクロチップ(9桁の数字や10桁の英数字)を装着した場合には、日本で登録ができませんので、新たにマイクロチップを装着した上で登録する必要があります。

狂犬病予防法の特例制度

生後91日齢以上の犬については、市区町村への狂犬病予防法に基づく登録が義務付けられています。犬の所在地を管轄する市区町村が「狂犬病予防法の特例」制度に参加していれば、生後91日齢以上の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から登録を受けた際に、指定登録機関からその市区町村に、登録された犬の情報や所有者情報が通知されます。その通知が狂犬病予防法に基づく登録の申請等とみなされ、装着されたマイクロチップは狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされます。狂犬病予防法に基づく登録手数料が別途、必要となる場合がありますので、犬の所在地を管轄する市区町村にお問合せください。
 生後90日齢以内の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から登録を受けた際には、生後91日齢に達した日時点の登録された犬の情報や所有者情報が通知されます。