公益社団法人日本獣医師会

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地方獣医師会における東日本大震災被災動物救護活動の取り組みについて

掲載日:2011年04月28日
 この度の東日本大震災における被災動物の救護活動等に関しては、被災地の地方獣医師会をはじめ、全国の地方獣医師会を挙げて取り組んでいただいているところです。関係する皆様にあらためて深く感謝申し上げます。
 動物愛護精神及び人間と動物の絆を守る観点から、天災・人災など不測の緊急災害において被災した動物の円滑な救護の確保を目的として、本会も構成団体となり平成8年に設立した「緊急災害時動物救援本部(事務局:日本動物愛護協会。以下「動物救援本部」という。)」では、今般の東日本大震災に際し動物救援本部に寄せられている義援金について、被災県及び地方獣医師会等が行っている動物救護活動等の円滑な取り組みを推進させるため、交付の申請を受けて配分(資金援助)する等の動物救護活動支援事業を行っておりますが、今回の東日本大震災による動物の被災地域が広範に及ぶこと、かつ原発事故も加わり被災の様態が多様であることから、効果的救護活動の推進を図るためには、各地方獣医師会会員の動物病院における被災動物の救護の取り組みが不可欠なものとなっている現状があると考えます。
 このことから、地方獣医師会により行われる「会員動物病院における被災動物救護活動(一時保護預り・獣医療提供活動等)支援事業」に関しても、下記のとおり「緊急災害時動物救援本部・救援推進部設置要綱(平成23年4月4日制定・施行)」第4条の規定による資金援助の対象となりました。
 このたびの資金援助により、各地における動物救護活動が一層進展することを期待します。


   記

1 資金援助の対象
(1)現地救援本部が取り組んでいる「被災動物救護活動事業(会員動物病院における被災動物一時保護預り、診療を含む。)」
・・・・・・要綱第4条第2号A関係

(2)地方獣医師会が取り組んでいる「被災動物救護活動(会員動物病院における被災動物一時保護預り、診療を含む。)」であって、資金援助申請に当たって当該地方自治体の意見書添付可能な事業
・・・・・・要綱第4条第2号B関係

(3)地方獣医師会が取り組んでいる「被災動物救護活動(会員動物病院における被災動物一時保護預り、診療を含む。)」であって、資金援助申請に当たって日本獣医師会の意見書添付が可能な事業
・・・・・・要綱第4条2号C関係

2 資金援助額
(1)前記(1)の場合
    1口200万円とし、3口以内を原則とする。

(2)前記(2)の場合
    1口100万円とし、3口以内を原則とする。

(3)前記(3)の場合
   1口50万円とし、3口以内を原則とする。

3 申請の方法等
  別紙2の「緊急災害時動物救援本部・救援推進部設置要綱」及び交付申請書によることとし、申請される場合は先ず日本獣医師会事務局まで手続き等についてお問合せいただくようお願いします。

  【本件内容のお問い合わせ先】
    社団法人日本獣医師会事務局
         四宮・尾崎・中村
    TEL:03(3475)1695
    FAX:03(3475)1697
[別紙2]緊急災害時動物救援本部義援金の交付申請について
[別紙1]東日本大震災に係る被災動物救護活動の概念図