会報タイトル画像


【別 紙】
平成17年度地区獣医師大会決議要望事項等に対する対応の考え方
 
I. 日本獣医師会が主として対応する事項
1 家畜防疫対策及び畜産物の安全確保対策に関する事項
(1)家畜防疫対策の充実・強化については,農林水産省に対し,[1]獣医師の都道府県非常勤職員への採用等による家畜防疫員の確保,[2]防疫情報等のネットワーク化と獣医師会との連携による地域防疫推進会議の推進,[3]全国及びブロック単位での家畜防疫実働演習の継続実施による初動防疫体制の点検整備,[4]防疫活動に従事する公務員獣医師及び診療獣医師に対する共通感染症の感染防護措置の徹底等の要請活動を実施した.
(2)農林水産省においては,衛生的な飼養管理に関し家畜所有者が遵守すべき「飼養衛生管理基準」を,また,総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講じる必要があるとされた家畜伝染病(口蹄疫,BSE及び高病原性鳥インフルエンザ)については,「特定家畜伝染病防疫指針」を策定し,初動防疫体制の枠組み整備が図られている.
(3)飼養衛生管理に関する技術講習に関しては,本会において平成15年度から恆S国競馬・畜産振興会からの助成を受け,「獣医師育成研修等強化対策事業」により畜種ごとのHACCP方式に基づく衛生管理手法の農場への導入について,研修用教材作成,講習会の実施等を行い,獣医師を通じての生産農家段階への普及を図ることとし,地方獣医師会の協力の下で診療獣医師に対する技術研修会を開催している.
(4)動物用医薬品の適正使用については,平成18年5月にポジティブリスト制が施行されるところであるが,特に要指示医薬品の流通・使用に係る動物用医薬品指示書の適正発行に関しては,新様式指示書の活用等により,獣医師会と行政当局が連携し薬事監視業務の強化に努める必要がある.
(5)要指示医薬品の適正使用の遵守に対する獣医師指導と技術研修対策については,「獣医師育成研修等強化対策事業」において,地方獣医師会の協力の下で関係会員獣医師に対する技術講習会を開催し,普及啓発に努めている.
(6)なお,現在,職域別部会の畜産・家畜衛生部会家畜衛生委員会において,[1]家畜保健衛生業務のあり方,[2]公衆衛生部門との連携のあり方,[3]家畜衛生対策を推進する上での獣医師会の役割を検討テーマに今後の家畜衛生対策の整備に向けた対応を協議・検討しているところであるが,制度的課題については,その実現に向けて関係省庁等に対し要請活動を行う.
 
2 人と動物の共通感染症対策に関する事項
(1)共通感染症対策については,厚生労働省に対し感染症法に基づく地域の共通感染症対策の整備充実に関する事項として,[1]地方公共団体の動物愛護管理センターの機能強化と関係機関との連携確保,[2]地域における共通感染症の診断,届出,防疫システムの整備,[3]公務員獣医師及び診療獣医師の安全確保対策の徹底等の要請活動を実施した.
(2)昨年,輸入動物の届出制度が施行されたが,国内においては,都道府県が地方医師会等の関係団体と連携して地域における共通感染症の体制整備を推進するよう動物由来感染症予防体制整備事業の予算措置がなされている.地方獣医師会の立場からも,本事業への取り組みを関係都道府県に働きかけ願いたい.本会においては,昨年度,「人畜共通感染症に関する研修支援事業」及び「獣医師育成研修事業」により,共通感染症ハンドブック等を作成し,地方獣医師会の協力の下で診療獣医師に対する技術研修を実施した.
(3)なお,現在,職域別部会の公衆衛生部会公衆衛生委員会において,[1]共通感染症の地域における取り組み体制のあり方,[2]共通感染症対策の推進と診療獣医師の役割,[3]家畜衛生部門との連携のあり方を検討テーマに今後の共通感染症対策の整備に向けた対応を協議・検討しているところであるが,制度的課題については,その実現に向けて関係省庁等に対し要請活動を行う.
 
3 小動物医療対策に関する事項
(1)小動物医療対策については,かねてより,関係方面に対し,農林水産省本局に小動物医療対策を専任で担当する部署の設置を要請してきたが,一昨年,農林水産省の消費・安全局衛生管理課に小動物獣医療班が設置されたこと等を受け,農林水産省に対し,[1]小動物診療獣医師に対する卒後・生涯研修体制の体系的整備,[2]高度化,多様化及び専門化等の需要動向に対応した小動物獣医療提供体制の整備,[3]動物医療補助者制度の創設による法規制とその健全育成,[4]緊急災害時動物対策のあり方に関する検討・整備,[5]家庭用動物飼料の品質確保対策と獣医師専用処方食(療法食)の表示等流通のあり方の検討・整備等の要請活動を実施した.
(2)農水省においては,昨年来「小動物獣医療に関する検討会」において小動物医療に関する今後の対応のあり方が協議・検討され,7月に報告書がとりまとめられた.報告書においては,[1]卒後臨床研修について,[2]獣医核医学について,[3]獣医療における専門医について,[4]獣医療における広告規制について,[5]獣医療補助者について,検討結果が提言として示された.
(3)本会においては,このような農林水産省における小動物医療対策に対する検討の動きを踏まえつつ,先に要請した事項を含め,小動物医療対策に係る諸課題について,独自に職域別部会の小動物臨床部会小動物委員会を中心に協議・検討を開始したところである.委員会の検討テーマは,[1]診療技術の高度化・多様化・専門分化に対応した小動物医療提供体制の整備の方向,[2]動物診療施設運営のあり方,[3]狂犬病予防注射整備の方向,[4]獣医療計画制度における基本方針の整備・充実であるが,検討結果が取りまとまり次第,対内的及び制度問題を含め対外的対応を進める.
 
4 獣医学教育体制の整備・充実に関する事項
(1)獣医学教育改善については,平成16年7月に「国立大学における獣医学教育に関する協議会報告」が文部科学省に提出され,「獣医学教育については,当面,各大学の自助努力による教育改善を尊重する.」としながらも,改善を進めるに当たっては,[1]「国立大学農学系部長会議の決議(獣医学教育組織の適正規模は教官72人以上.これが実現できない場合であっても54人以上が最低限必要等)」を基本に据え努力すること,[2]各大学の改善取り組みに対する国の支援と評価・検証が必要であることとされた.
(2)現在,獣医学系大学においては,いわゆる自助努力による整備が進行しつつあるが,本会としては真の教育改善に結びつけるための学部体制の整備について,今後とも全国獣医学関係大学代表者協議会等他の関係機関と連携しながら,国立大学の再編整備等を含む獣医学教育の改善に向けて所要の対応を行っていく.
(3)本会においては,獣医学教育改善を客観的評価の下に進めるべく,その前提として,「獣医学教育の外部評価のあり方」を検討報告書としてとりまとめ,獣医学専門教育課程の標準的カリキュラムとともに文部科学省及び関係大学等に提示し,獣医学教育体制の整備充実に資するよう要請した.
(4)なお,現在,職域別部会の学術部会学術・教育・研究委員会において獣医学教育改善に向けての[1]外部評価の進め方,[2]外部評価の方法,[3]大学,関係団体・機関との連携のあり方等を協議・検討しているところであるが,外部評価が関係省庁の指導の下で各関係大学の参加により円滑に推進される方策等を提言するとともに関係機関に働きかけていきたい.
 
5 外来種対策に関する事項
(1)外来種対策については,昨年6月「特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律」(外来生物法)が施行され,生態系等に被害を及ぼしまたは及ぼす恐れがあるとして政令で指定された特定外来生物に関する飼養,輸入等の規制及び防除に関する事項が定められた.
(2)外来生物法においては,一部の特定外来種でマイクロチップの埋込みを飼養許可の条件としており,環境省では,特定外来種へのマイクロチップの埋込み体制の整備のため獣医師向けの技術講習会の各地区での開催が計画されている.
(3)本会においては,外来種を含め広く野生動物についての救護対策の現状と活動のあり方を報告書として取りまとめ,環境省,都道府県自然環境部局及び獣医学系大学に配布し,その活用を要請した.
(4)なお,現在,職域別部会の小動物臨床部会野生動物委員会において,外来生物法の施行等に伴う課題と対応として,[1]野生動物の捕獲のあり方,[2]捕獲野生動物の安楽死(殺)のあり方を協議・検討しているところであるが,今後とも環境省と連携を図りつつ,所要の対応を図る.

戻る 次へ