公益社団法人日本獣医師会

  • 日本獣医師会とは
  • 獣医師のみなさま

改正動物愛護管理法に基づくマイクロチップの登録について(すでに民間登録をお済ませの飼い主の皆様へ)

掲載日:2022年02月14日
改正動物愛護管理法に基づくマイクロチップの登録について(すでに民間登録をお済ませの飼い主の皆様へ) 
令和4年6月に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等は、販売前の犬猫へのマイクロチップ装着・登録が義務付けられます。ブリーダーやペットショップから犬猫を購入した飼い主の方は、所有者を販売者から購入者に変更するための登録をし、所有者情報を飼い主様自らの名義にしなければなりません。所有者の登録は、環境省が指定した指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会が行います。日本獣医師会による指定登録機関としての登録事業は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムにより令和4年6月1日から開始します。

令和4年5月末日までにマイクロチップを装着して、「Fam」「ジャパンケネルクラブ」「マイクロチップ東海」「マイクロチップ普及推進協会」「日本獣医師会(AIPO)」などに登録している方は、従来の登録に加え、手数料無料で環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録できますので、ぜひご利用ください。

登録の予約受付は下記サイトにて令和4年6月の施行迄にお申し込みください。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト」
https://www.aipo.jp/transfer/
移行登録リーフレット
「犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト」 : https://www.aipo.jp/transfer/