会報タイトル画像


行政・獣医事

農林水産省が定める「獣医療広告ガイドライン」の
一部改正について


20日獣発第209号
平成20年12月4日
地方獣医師会会長 各位
社団法人 日本獣医師会
会長 山根義久
(公印及び契印の押印は省略)
農林水産省が定める「獣医療広告ガイドライン」の一部改正について
 今般,平成20年11月28日付け20消安第8882号をもって,農林水産省消費・安全局長から,「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)」の一部改正について,別添写しのとおり通知がありました.
 このたびの通知は,公益法人制度改革関連三法の施行に伴う獣医療法施行規則の一部改正により,「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)」(平成20年6月3日付け19消安第12573号農林水産省消費・安全局長通知)の一部が改正され,12月1日から施行されることとするものです.
 地方獣医師会におかれては,内容ご了知の上は,貴会会員及び関係者に対し周知方お願いします.
 注)本通知は,日本獣医師会ホームページ(会員専用サイト)に掲載したことを申し添えます.

20消安第8882号
平成20年11月28日
社団法人 日本獣医師会会長 殿
農林水産省消費・安全局長
「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針
(獣医療広告ガイドライン)」の一部改正について
 このことについて,別添写しのとおり各都道府県知事あて通知しましたので,御了知されるとともに,貴会会員への周知方よろしくお願いいたします.
20消安第8882号
平成20年11月28日
知事 殿
農林水産省消費・安全局長
「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針
(獣医療広告ガイドライン)」の一部改正について
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令(平成20年農林水産省令第73号)が平成20年12月1日付けで施行されることにより,同日付けで獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号)が別紙のとおり改正されます.
 これに伴い,「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)」(平成20年6月3日付け19消安第12573号農林水産省消費・安全局長通知)の一部を別添新旧対照表のとおり改正し,平成20年12月1日から施行することとしましたので,貴管下の診療施設の開設者及び管理者,関係団体等に周知をお願いします.


【別 紙】
◎一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令(平成二十年農林水産省令第七十三号)(抜粋)
○獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)
(傍線の部分は改正部分)
改 正 後現 行
(診療施設の開設の届出)
 第一条 獣医療法(以下「法」という.)第三条前段の農林水産省令で定める事項は,次のとおりとする.
 一〜八 (略)
 九 開設者が法人である場合にあっては,定款

 十 (略)
2 (略)

 (広告制限の特例)
第二十四条 法第十七条第二項前段の農林水産省令で定める事項は,次のとおりとする.
 一〜八 (略)
 九 家畜伝染病予防法第六十二条の二第二項に規定する家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること.
 十 獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人の会員であること.
 十一・十二 (略)
2 (略)

(診療施設の開設の届出)
 第一条 獣医療法(以下「法」という.)第三条前段の農林水産省令で定める事項は,次のとおりとする.
 一〜八 (略)
 九 開設者が法人である場合にあっては,定款又は寄付行為
 十 (略)
2 (略)

 (広告制限の特例)
第二十四条 法第十七条第二項前段の農林水産省令で定める事項は,次のとおりとする.
 一〜八 (略)
 九 家畜伝染病予防法第六十二条の二第二項に規定する家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること.
 十 獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人の会員であること.
 十一・十二 (略)
2 (略)



次へ