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【別紙1】
17日獣発第230号
平成18年2月27日
地方獣医師会会長 各位
社団法人 日本獣医師会
会 長 山根 義久
(公印及び契印の押印は省略)

臨床研修に関する通知の一部改定について

 小動物医療提供体制の整備・充実については,ご案内のとおりこれまで本会から農林水産省に対し要請してきましたが,この中で獣医師が求める小動物臨床分野における卒後臨床研修の受け入れ態勢の整備については,獣医師法が臨床研修施設の場として規定している獣医学系大学の附属施設である飼育動物診療施設(大学の診療施設)と民間の小動物診療施設との地域連携により,効果的対応が発揮されるよう,その実現方を要請してきたところであります.
 農林水産省においては,新たに小動物臨床分野の卒後臨床研修の実施体制の整備に資するため,同省に設置した「小動物獣医療に関する検討会」の報告を受け,獣医事審議会の検討を経た上で,臨床研修を行う診療施設の農林水産大臣の指定基準等の改正が行われ,今般,平成18年2月7日付け17消安第11646号(別添1写し)のとおり改正内容等の通知がありました.
 つきましては,この旨ご了承の上は,貴会会員の小動物診療施設について関係する大学の診療施設との地域連携により,小動物臨床を目指す新規獣医師免許取得者に対する獣医師法に基づく卒後臨床研修が効果的に推進されるよう改正内容の周知とともに,農林水産大臣指定診療施設の指定に向けての積極的取り組みについてご指導されたくお願いします.
 なお,小動物臨床分野の卒後臨床研修における農林水産大臣指定施設の指定手続等の参考資料を別添2のとおり取りまとめたので,参考に供されて下さい.

 

 

【別添1】
17消安第11646号
平成18年2月7日
社団法人 日本獣医師会
 会 長 山根 義久 殿
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長

臨床研修に関する通知の一部改正について

 獣医師法(昭和24年法律第186号)第16条の2第1項では,「診療を業務とする獣医師は,免許を受けた後も,大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「大学の診療施設」という)又は農林水産大臣の指定する診療施設において,臨床研修を行うように努めるものとする」と規定されており,その指定の基準及び獣医師による臨床研修の実施目標については,「臨床研修診療施設の指定について」(平成4年9月21日付け4畜第2264号農林水産省畜産局長通知)及び「臨床研修目標の制定について」(平成5年3月25日付け5畜A第191号農林水産省畜産局長通知)により示されているところであります.
 今般,新たに犬,猫等の小動物の診療業務に関して臨床研修を行う診療施設の指定の基準を定める当該通知の改正通知及び公衆衛生に関する項目を追加した臨床研修目標を定める当該通知の改正通知を別添2のとおり都道府県及び大学の診療施設の開設者宛に通知したところであります.
 小動物診療獣医師の臨床研修体制の充実については,貴会からも御要望のあったことであり,平成17年に開催いたしました「小動物獣医療に関する検討会」及び獣医事審議会・計画部会での検討結果を受け,今回の改正に至ったものでありますが,本制度の実効ある運用には,貴会及び各地方獣医師会並びに会員諸氏の御理解と御協力が必要であると考えております.
 つきましては,今回の改正について貴会会員に御周知頂くと共に,本制度が十分活用されるよう御協力の程宜しくお願い申し上げます.

 

【別添2】
17消安第9926号
平成18年1月26日
都道府県知事殿
 農林水産省消費・安全局長

「臨床研修診療施設の指定について」の一部改正について

 獣医師法(昭和24年法律第186号)第16条の2第1項では,診療を業務とする獣医師は,免許を受けた後も,大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「大学の診療施設」という)又は農林水産大臣の指定する診療施設において,臨床研修を行うように努めるものとすると規定されており,その指定の際の基準については「臨床研修診療施設の指定について(平成4年9月21日付け4畜A第2264号農林水産省畜産局長通知)により示しているところである.
 今般,平成17年12月7日に開催された平成17年度獣医事審議会第1回計画部会における検討結果を受け,新たに犬,猫等の小動物の診療業務に関して臨床研修を行う診療施設の指定の基準を定めるため,当該通知を別紙のとおり(略)改正したので,了知されるとともに,関係者への周知徹底に遺憾のないようにされたい.
 なお,大学の診療施設の開設者には,別添3のとおり通知したので念のため申し添える.

 

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