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【議決事項】
  1. 副会長の順序の件
     大森専務理事から,会長に事故あるとき,または欠けたときの副会長の職務代行の順序については,三役会議において,藏内副会長,中川副会長の順序とすることとしたことについて,承認が求められた後,本議案は了承された.
  2. 顧問委嘱の件
     大森専務理事から,先般勇退された五十嵐前会長については,長きにわたり本会の組織整備・財政運営の安定に多大な功績を残されており,第2回理事会での申送りどおり,本会顧問に委嘱することについて,承認が求められた後,本議案は了承された.
  3. 日本獣医師会会長特別感謝状授与の件
     大森専務理事から,五十嵐前会長については,常任理事5期15年,副会長1期3年,会長3期6年を継続就任され,理事会の申し合わせ事項である役員在任10年以上に該当することから,本会褒章規定に基づき,日本獣医師会長特別感謝状を授与することについて,承認が求められた後,本議案は了承された.
  4. 五十嵐幸男前会長の退任慰労金の件
     大森専務理事から,五十嵐前会長においては,役員の在任歴,その間の獣医師制度の整備,特に獣医師法の改正,獣医療法の整備の問題,また獣医学教育の改善,先般のBSE問題を契機とした食の安全確保対策,小動物医療体制整備の職域問題の発展的整備,さらに本年度からの職域別部会の発足につき大変ご尽力をいただいた.ついては,役員報酬等支給規程9条1項に基づき,会の運営,発展等に顕著な功労がある者として退任慰労金の割増支給を行うことについて,承認が求められた後,本議案は了承された.
  5. 「日本獣医師会個人情報管理規程」制定の件
     大森専務理事から,本年4月,「個人情報保護法」の全面施行に伴い(法律の概要については本誌第58巻第9号567頁参照),個人情報取扱事業者として遵守すべき安全管理措置として,個人情報保護方針(「日本獣医師会個人情報保護方針」)の公表に続き,「日本獣医師会個人情報管理規程」を制定(別紙1)することについて,さらには平成16年9月のIT活用による「構成獣医師異動処理システム」の導入による構成獣医師関係情報内容,取扱方法の変更及び個人情報取扱いの一層の適正化に伴い,「日本獣医師会構成獣医師関係情報等取扱規程」の一部を改正することについて,承認が求められた後,本議案は了承された.
  6. 賛助会員入会の件
    大森専務理事から,前回の理事会以降,個人賛助会員1名について入会の承認が求められた後,了承された.

【協議事項】
 平成18年度及び19年度以降の日本獣医師会三学会年次大会の件
 
 大森専務理事から,年次大会については,第15回から23回までは,各地区持ち回りによる地区代表地方獣医師会委託開催方式により2,000人もの参加を得ていたが,平成17年度は委託引き受け先の調整がつかないこともあり,地区大会における日本獣医学会との連携の試みを受け,日本獣医学会との日本獣医師会直轄開催・日本獣医学会との連携大会(同時・同一場所開催,合同企画,相互乗り入れ)方式として開催することとし,現在,開催に向け詰めの作業を行っている.18年度については,この時期に開催の方向性を決める必要があり,さらに19年度以降も,今までの開催状況を踏まえ,中長期的な方向性について共通の認識を協議する必要がある旨説明された.続いて,山根会長から来年度は,日本獣医学会では,すでに日程,場所を選定しており,本会と連携開催は困難な状況にある.また,東京を中心に開催を固定化することも地方活性化の面からも適切でなく,従来の地方開催に,3年に一度連携大会とする方向を提案したい.まず,18年度については,先に五十嵐前会長から埼玉県獣医師会高橋会長に相談いただいたところ,可能性は十分ある旨の回答をいただいたと伺っており,一方,藏内副会長からは,四国地区大会の際,香川県には国際会議場も建設され,四国4県が一致団結すれば,素晴らしい年次総会が開催できる旨四国地区の各会長へお願いした報告をいただいており,18年度は埼玉県,19年度は四国地区での開催を検討していただいた後,獣医学会との連携大会を獣医学会とも協議しながら進めることの提案がなされた.
 これに対し,高橋理事から,まだ,理事会に諮ってはいないが,開催を引き受けるに至った際は,4年前に大宮で開催した関東地区三学会の経験も踏まえ,派手ではなく簡素で,時代にマッチした心に残る三学会として対応したいと考えている.その際は全国津々浦々から埼玉にお越しいただくことを心からお願いしたい旨回答された.また,宮地理事から,本件について,四国4県の会長で再度相談したところ,予算的に大変厳しいという心配はあるが,引き受けるに当たっては,会場確保等の面を考慮した場合,香川県が中心となることから,地区へ持ち帰り,香川県の意向を踏まえ,再度検討させていただきたい旨回答された.
 本件については,山根会長から,今後の年次大会の開催については,18年度は埼玉県獣医師会に,また,19年度については四国地区において開催委託を引き受けていただく方向で,日本獣医師会との連絡・調整を図りながら,前向きに検討いただきたい旨両理事に依頼され,18年度開催以降の方向性が確認された.

 

(別紙1)
日本獣医師会個人情報管理規程(案)
 

(目 的)

  第1条 この規程は,「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律57号.以下「個人情報保護法という.」に基づき,日本獣医師会(以下「会」という.)における個人情報の適切な取扱いに関する事項を策定し,個人情報を保護することを目的とする.

(定 義)
  第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に掲げるところによる.
(1) 個人情報:生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいう.他の情報と容易に照合でき,それにより特定の個人が識別できるものを含む.
(2) 役職員:会の役員,事務局職員,嘱託職員,派遣職員,アルバイト職員をいう.
(3) 本人:会が保有する個人情報で識別される特定の個人をいう.

(適用範囲)
  第3条 この規程は,電子データであるか文書データであるかを問わず,役職員が会の事務・事業の執行に際し取扱うすべての個人情報に適用される.
2 構成獣医師に関する個人情報等の取扱いに関しては,本規程のほか別に定める「日本獣医師会構成獣医師関係情報等取扱規程」に従うものとする.

(法令等の遵守)
  第4条 役職員は,個人情報を取扱うにあたっては,個人情報保護法,その他個人情報の保護に関する諸法令,ガイドライン及び本規程を含む他の関係諸規程を遵守しなければならない.

(個人情報の取得・利用)
  第5条 役職員は,個人情報を取得する場合,適法かつ公正な手段によって行わなければならない.
2 役職員は,直接書面等により個人情報を取得する場合は,その利用目的を明示しなければならない.
3 役職員は,会の事務・事業の執行に必要な範囲内において個人情報を利用することができる.

(個人情報の適正管理)
  第6条 日本獣医師会(定義)
 会長(以下「会長」という.)は,情報管理責任者を定め,情報管理責任者に個人情報の漏洩,滅失等の防止のための適切な保護・管理,セキュリティ対策を行わせなければならない.
2 情報管理責任者は,個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合,適切な委託先を選定するとともに,委託先に対し守秘義務,安全管理,目的外利用の禁止等の必要な義務を課すものとする.

(個人情報の第三者提供)
  第7条 役職員は,個人情報を第三者に提供する場合,事前に本人から同意を得なければならない.
 ただし,以下の各号に掲げる場合はこの限りではない
(1)個人情報保護法その他の適用ある法令に基づき,特段の措置を講じることなく個人情報を第三者に提供することが認められている場合
(2)会の事務・事業の執行に必要な範囲において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

(個人情報の開示,訂正等請求)
  第8条 役職員は,本人から自己の個人情報について開示を求められた場合は,本人確認をした上で速やかに対応しなければならない.
 開示の結果,訂正又は削除を求められた場合は,合理的な期間内に対応しなければならない.

(個人情報の廃棄)
  第9条 保存期間を経過した個人情報,または当初の目的を達成して不要となった個人情報は速やかに廃棄するものとする.
2 個人情報の廃棄にあたっては,外部漏洩しないよう文書データについてはシュレッダー処理,電子データについてはデータ消去を行わなければならない.
 なお,廃棄を外部業者に委託する場合は,情報管理責任者が適切な委託先を選定するとともに委託先が確実に廃棄したことを確認するものとする.

(規程の改廃)
  第10条 この規程の改廃は,会長が理事会の承認を受けて行わなければならない.
 附則(平成17年9月8日制定,平成17年度第3回理事会承認)
 この規程は,平成17年9月8日から施行する.

 


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