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1.業務概況等の件
(1) |
大森専務理事から平成15年3月21日以降平成16年3月25日までの事業概況等が報告された. |
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2.平成15年度における要請活動に関する件
(1) |
大森専務理事から,平成15年度における要請活動については,平成14年度の地区獣医師大会の要望事項,本会の専門委員会の検討結果等を踏まえ,次のとおり要請活動を展開したことが報告された.
ア. |
農林水産省あて
(ア) |
要指示医薬品の適正流通等の一層の確保について
産業動物委員会の審議に基づき,要指示医薬品の体制整備.
本件については,1月から新様式の指示書が発行されるとともに,今後,行政との連携による対応が望まれることとなった. |
(イ) |
動物医療提供体制の整備について
[1] |
家畜防疫の充実・強化について
家畜防疫対策の推進に当たっての診療獣医師及び獣医師が組織する団体の責務と役割の強化,雇上げ獣医師手当についての医師等の医療専門職における水準への配慮等. |
[2] |
BSE対策の推進について
・ |
家畜保健衛生所における死亡牛検査
BSE対策特別措置法に基づく死亡牛の検査の開始に伴う家畜保健衛生所の体制整備. |
・ |
BSE疑似患畜の取り扱い
技術的観点から見直しの検討. |
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本件については見直しがなされた. |
(ウ) |
人と動物の共通感染症対策の充実・強化について
[1] |
厚生労働省との連携の確保と家畜保健衛生所における取り組み体制の整備
厚生労働省と緊密に連携し,家畜保健衛生所における確定診断受け入れ体制等の整備. |
[2] |
輸入動物の検疫体制の強化 |
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(エ) |
小動物医療施策推進のための組織の整備について
小動物医療の高度化・適正化対策,動物医療補助者の要請対策等の小動物医療対策を所掌する専門部署の設置を要請.本件については,10月から農林水産省消費・安全局衛生管理課に小動物獣医療班が設置される. |
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イ. |
厚生労働省あて
(ア) |
人と動物の共通感染症対策の充実・強化について
[1] |
共通感感染症対策要領(マニュアル)の整備について |
[2] |
動物由来感染症予防体制整備事業の拡充・整備について
地域における共通感染症の取り組みとして,行政と獣医師会参画による行われる体制整備事業の拡充・整備. |
[3] |
個別感染症(疾病)対策の整備
・狂犬病予防対策
・BSE対策 |
[4] |
法(共通感染症法)整備を要する事項
・共通感染症の定義規定と獣医師等の役割の明確化
・基本方針の整備として,動物由来感症対策を基本方針に明記
・感染症に関する情報の収集等に関する規定の整備
・動物輸入に関する措置の整備 |
本件については,昨年10月共通感染症法が改正され,施行された. |
(イ) |
改正感染症法施行に伴う共通感染症対策の整備・充実について
[1] |
動物由来感染症予防体制整備事業の拡充・整備について
法整備を受けた予算措置の拡充・整備. |
[2] |
都道府県動物管理センターによる共通感染症受入れと発生予防体制の整備について |
[3] |
診療獣医師に対する研修体制の整備について |
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ウ. |
環境省あて
(ア) |
動物の愛護管理及び移入種対策の充実整備について
[1] |
動物の愛護管理対策の充実強化について
・都道府県等に獣医師専門職の配置の促進
・動物愛護推進員の委嘱及び動物愛護推進協議会の組織化 |
[2] |
動物の個体識別事業の支援
動物の所有者責任を明らかにする等の目的でマイクロチップ等による個体識別の措置を講じるよう関係都道府県に対し,リーダー等関連機器等の整備. |
[3] |
動物の移入種対策と動物愛護管理対策の整合性の確保について
新規立法推進について,飼い主責任を基礎におき,A.規制の対象とする移入種の動物の遺棄及び逸走の防止に関する事項及びB.動物取扱業の遵守すべき事項ついては,すでに「動物愛護管理法」において規定している飼養動物の所有者責任の義務規定の遵守を基本原則に据え,「動物愛護管理法」を整備強化することでの移入種対策の実効性の確保.
本件については,同省から今通常国会提出予定であり,許可制による外来種の移入についてはマイクロチップの義務付けが想定されている. |
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エ. |
文部科学省あて
(ア) |
獣医学教育体制の整備・充実及び学校飼育動物支援体制の整備について
[1] |
獣医学教育体制の整備・充実について
・ |
同省の「国立大学法人の中期目標」等における獣医学科については獣医学部への再編・統合を基本する旨の明示. |
・ |
公立及び私立大学の獣医学科については,学生の入学定員に応じた十分な教員数とそれに見合う施設・設備を有する規模へ整備. |
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[2] |
いわゆる学校飼育動物支援体制の整備について
・ |
教育委員会の主導の下で地方獣医師会や都道府県家畜保健衛生所等の指導機関との連携により学校飼育動物の教育現場における普及・定着を推進するため,たとえば,「学校飼育動物獣医師巡回指導委託事業」の創設等支援システムの整備. |
・ |
大学の教員養成課程での学校における動物の適正飼育と学校教育への効果的活用等のカリキュラムを整備及び教育委員会による教員に対する研修会,講習会の定期的開催. |
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3.平成15年度地区大会の決議要望事項に関する対応の件
(1) |
大森専務理事から平成15年度地区獣医師大会における決議要望事項に関する対応の考え方が次のとおり説明された.
《本誌276頁〜278頁(平成15年度第2回地区獣医師会連合会会長会議議事概要)と同様》 |
(2) |
質疑等として,[1]農林水産省消費・安全局衛生管理課における小動物獣医療班の設置に伴う,都道府県段階での対応部署等の設置についてはどのような状況であるのか,[2]鳥インフルエンザ対応として,家畜保健衛生所の他,開業獣医師に野生傷病鳥の回収等の協力が依頼されているが,持ち込まれた個体が,鳥インフルエンザであった場合,風評被害も予想され,開業獣医師の補償等も含め,共通感染症の対応のあり方等について示されるよう要望したい.また,最近の共通感染症については,獣医師の理解度が低いため,研修会等開催して,発生以前から知識を得,学校飼育動物やペット動物について獣医師がいち早く適正な情報提供できるよう体制整備を望む,[3]ペットショップ等愛玩動物取扱業者指導体制整備等に関連して,中部地区の獣医師会で,大型のペットショップと会談した際,厚生労働省と比べ農林水産省関係の情報が得にくい旨聞いたが,本件については,地域の要請により本会の役員から説明を依頼したいことの質疑,要望等があり,[1]については,大森専務理事から,国と同時に地方段階で組織整備が行われる状況にはないと思われ,当面,農林水産部畜産課等での対応が想定されること,なお,本会では衛生管理課と,今後,同班の担う施策実施について,意見交換することとしており,地方獣医師会の意見等が反映されるよう対応したいこと,[2]については,金川副会長から,北海道では,環境省から委託を受け,北海道庁と北海道獣医医師会により,死亡した野鳥の回収を獣医師,道民に働きかけており,個体は北海道大学,酪農学園大学に搬送し,研究材料とされていること,また,大学教授レベルでは専門的に研究されているものの,一般獣医師の知識は低く,大学における鶏病学,野生動物の教育も十分でないこと,[3]については,辻副会長から,取扱業については,自民党,民主党,環境省中央環境審議会でも規制強化の検討がされている.ペットショップでは,免疫が低い,幼齢な動物を扱っており,感染症等の対応における管理獣医師の必要性等が,環境省で検討されている.また「動物の愛護及び管理に関する法律」の見直しに際しては,取扱業者に対し,獣医師会が指導できるよう要望している.なお,地方獣医師会の要請があれば,本会役員が情報提供等,説明に伺うことが説明された. |
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4.関係省庁の平成16年度予算・組織定員要求に関する件
大森専務理事から農林水産省消費・安全局衛生管理課,厚生労働省医薬食品局食品安全部,同省健康局結核感染症課,環境省自然環境局総務課動物愛護管理室からの16年度の予算要求等については,資料を参照願いたいことが説明された. |
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5.日本獣医師会・地方獣医師会情報処理対策,構成獣医師異動処理システム及び日本獣医師会ホームページの整備に関する件
(1) |
大森専務理事から本件について本会広報委員会において種々検討された結果,大要次のとおり推進することが了承された旨説明され,あわせて4月開始に際して各地方獣医師会の体制整備が依頼された.
《本誌281頁〜282頁(平成15年度第5回理事会議事概要)と同様》 |
(2) |
関連質疑等として,税金確定申告についてはインターターネットでの対応が可能であるが,獣医師法第22条の届出についても同様にインターネットによる届出が行える対応できるよう働きかけてほしい旨の要望があり,大森専務理事から官庁ではIT行政施策が整備されているが,今後,隔年の届出等についてのIT化についても,衛生管理課に要請したいことが説明された. |
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