行政・獣医事

 

 口蹄疫防疫要領の制定について

 平成14年7月12日14日獣発第103号をもって,地方獣医師会会長あて次のとおり通知した.
14日獣発第103号
平成14年7月12日
地方獣医師会会長 各位
社団法人 日本獣医師会
会 長  五十嵐幸男
(公印及び契印は印刷に代替)
口蹄疫防疫要領の制定について
  このことについて,平成14年6月24日付け14生畜第1816号をもって,農林水産省生産局畜産部長から別添写しのとおり通知がありましたので,貴会関係者に周知徹底していただきたくお知らせします.
 このたびの通知の内容は,一昨年,我が国で92年ぶりに発生した口蹄疫の経験を踏まえ,今般,別添のとおり本病発生時の防疫対応等を規定した「口蹄疫防疫要領」を作成するとともに,本要領の策定に伴い海外悪性伝染病防疫要領を廃止したので,口蹄疫以外の海外悪性伝染病については個別の防疫要領が策定されるまでの間,本要領に準じて対応することとしたというものです.

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14生畜第1816号
平成14年6月24日
社団法人 日本獣医師会会長 殿
農林水産省生産局畜産部長
口蹄疫防疫要領の制定について
  このことについて,別添のとおり各都道府県知事あてに通知しましたので,御了知の上,円滑な防疫対策の実施につき御協力方お願いします.
 また,貴職におかれましては,家畜防疫の重要性を十分ご理解の上,関係者に対し周知されますとともに,適切な対応がなされるようご指導方よろしくお願いします.

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14生畜第1816号
平成14年6月24日
北海道知事 殿
農林水産省生産局畜産部長
口蹄疫防疫要領の制定について
  平成12年の92年ぶりの口蹄疫発生の経験を踏まえ,今般,別添のとおり,発生時の防疫対応等を規定した口蹄疫防疫要領を作成したので,今後,別添要領に基づき関係機関等と連携を図りつつ,各都道府県における防疫体制を強化するとともに,万一の発生時には,迅速かつ的確な対応に努められるようお願いします.
 なお,本要領の策定に伴い,海外悪性伝染病防疫要領(昭和50年9月16日付け50畜A第3483号農林水産省畜産局長通知)は廃止するとともに,口蹄疫以外の海外悪性伝染病については個別の防疫要領が策定されるまでの間,本要領に準じて対応することとするのでよろしく御了知願います.

口蹄疫防疫要領(目次)
第1章 基本方針
第2章 防疫措置
I 異常家畜発見の届出から病性決定までの措置
1 家畜防疫員及び家畜保健衛生所の措置
2 県畜産課,衛生主任の措置
3 衛生課の措置
4 病性の決定

II 口蹄疫(患畜又は疑似患畜)の病性決定時の措置
1 発   表
2 防疫対策本部の設置
3 防疫員の動員
4 国からの防疫専門家の派遣
5 公示,報告又は通報

III 現地における防疫措置
1 一般緊急措置
2 と殺の指示及び評価
3 殺 処 分
4 死体の処理
5 消 毒 等
6 汚染物品等の処分
7 人員の確保
8 防疫従事者の入退場時及び退場後の留意点

IV 接触したおそれのある感受性動物の追跡
1 追跡調査
2 調査に基づく措置

V 移動の規制及び家畜集合施設の開設等の制限
1 通行の制限又は遮断
2 移動制限地域搬
3 出制限地域

VI
VII
VIII
立入検査,血清疫学調査等
予防注射
原因究明のための調査

IX 防疫対策組織
1 現地対策本部(家畜保健衛生所)
2 県対策本部(都道府県)
3 中央対策本部(農林水産省)

第3章 附   則
附―I 家畜の検査と主な病変
1
2

附―II 病性鑑定用材料の採取と送り方
1 水疱形成が得られる場合
2 水疱材料が得られない場合
3 血液採取
4 材料の運搬

附―III 動物衛生研究所の行う病性鑑定
1 ウイルス学的検査
2 血清学的検査
3 そ の 他

附―IV 口蹄疫以外の海外悪性伝染病における本要領の準用

(本 文 は 省 略)